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建売住宅でよくあるプロパンガスの無償貸与契約
プロパンガス地域の建売住宅でよくあるのが、ガス会社と「無償貸与契約」を結ぶケースです。
これ、読んで字のごとくなのですが、ガス屋さんとあなたとの間で、ガス設備などを「無償(タダ)」で「貸与(貸しますよ)」という約束をすることを指します。
配管工事だけであれば無償配管ということになりますが、無償貸与契約というときは、給湯器などのガス設備も含まれていることが多いです。
いずれにしても、高いお金を出して買ったはずの自分の家のなかに、なぜか「他人の借り物がある」という状況になっています。
あなたの家の中にあるガス設備は「借り物」です
こういったことを理解したうえで物件を購入しているのであれば、全然問題はありません。そういう仕組み、約束をした、というだけの話なので。
ただ実際問題としては、よく分からないままプロパンガス会社と無償貸与の契約を結んでいるケースが多い。
不動産屋さんが仲介なのか売主なのかにもよりますが、「プロパンガス会社は〇〇燃料店さんで決まってますので~」くらいにしか知らされないこともあるでしょう。
そうすると、よく分からないままガス屋さんと貸与契約を結んで、家のなかにはガス屋さんからの「借り物」があって、なんだかガス代が高いなと感じても、10年とか15年とか使う約束をしちゃってるので、ガス会社の変更もままならない・・・、なんていう状況になりがちです。
揉めて裁判沙汰になることもまれにあります。
参考ページ:建売住宅に設置されたLPガス設備の貸与契約の解約に伴う補償費全額が消費者契約法により無効とされた事例
参考ページ:LPガス器具無償貸与契約に記載された「違約金条項」の成立、有効性が争われた事件
無償貸与契約の「仕組み」をちゃんと理解しているか?
売主である不動産業者やハウスメーカー、工務店などが、こういったことをしっかりと説明し、買主もきちんと内容を理解したうえで契約しているのであれば、何ら問題はありません。
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【無償貸与】プロパンガス給湯器を無料交換できるサービス
でも、工事だけガス会社に無料でやらせて、買主には仕組みをきちんと説明しない。
で、買った人は事情をよく分かっていなくて、自分の家に他人の借り物があって、プロパンガスは自由料金なのに(単価いくらで販売してもいいのに!!)、購入するガス会社を自由に選べない、自由に プロパンガス会社の乗り換え ができない、という「しばり」ができている。
こういう状況になっていることが多い。
ガス工事費を浮かせた売主が得する構図になっていて、良くない慣習です。
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建売住宅でプロパンガスの無償配管!? 違法じゃないけど気をつけて
ココがポイント
ガス会社を自由に選べないプロパンガスの無償貸与契約
LPガスはライフラインだけど自由料金
無償配管 や無償貸与契約がなくならない理由のひとつとしては、買主がプロパンガスのことを良く知らない、ということが挙げられます。
お風呂を沸かしたり料理をしたり、ガスは生活に欠かすことのできないライフラインですから、とても『公共性の高い商品』であることに間違いはないのですが、
公共料金(価格が一律)なのは都市ガスだけで、プロパンガスはそれぞれのガス会社が自由に販売価格を決めている「自由料金」なのですね。
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プロパンガスは自由料金!だから販売価格はガス会社が自由に決めてます
ですからプロパンガスと聞いても、電気料金や水道料金と同じように「公共料金のような感覚」でいる方も少なくないため、料金や契約についての行き違いが起きやすいのです。
ココがポイント
都市ガスは公共料金だけどプロパンガスは自由料金
ガスのあれこれは後回しになりがち
それに加えて、家を購入するというビッグイベントのなかで、ガス会社をどうするか? ということは、どうしても後回しになりがちです。
多くの場合は、入居日に開栓してもらえばいい、くらいにしか考えていないでしょうし、不動産屋から「ガス屋さんは決まってるので、10年間は○○プロパンを使ってください」などと言われても、そういうものなのか程度の認識でしょう。
引越やら、いろいろな準備でバタバタしているなかで、プロパンガスの優先順位はどうしても低くなってしまう。
そのため、よく考えずに無償配管でガス会社と貸与契約のある建売住宅を購入してしまう。住みはじめて、暮らし始めてしばらくしてから、ようやくガス料金が高いことに気づく。
というケースが多いのです。
関連ページ:新築一戸建てのプロパンガス工事について
ガス屋さんとの契約が「無償貸与」になっていると分かったら
もう建売住宅の場合は、ほぼデフォルトで無償貸与になっていると考えていいです。そうすると必然的にガス料金は割高になります。だってガス屋さんも無料で提供したものを回収しなければなりませんから。
とはいえ、あなただって高いガス料金をずっと払い続けるのは嫌ですよね? ではどうしたらいいのか。
ここは電卓をたたいて、冷静に判断するのが一番いいです。
残存金額と節約できるガス代を比較する
かりに、安いプロパンガス会社に変更 したら、いまと比べて年間で3万円ほどガス代を安くできた、節約できたとします。すると4年たったら12万円じゃないですか。
この金額と、いまのガス会社と結んでいる貸与契約の残存金額を比べて、どっちがお得かを判断すればいいのです。
無償貸与(契約期間15年/金額25万円)
一例として、25万円のガス設備を無償貸与する代わりに、15年間の契約(しばり)を結んでいるケースを考えてみましょう。
あなたはそのガス会社を使い始めて、今年で9年。すると契約の残りはあと6年で、残存金額は10万円ほどです。ここで、
どちらが「お得」かを考えます。
もし上の例のように、年間で3万円ガス代を安くできるのであれば、3年とちょっとで10万円の節約になりますから、あと6年我慢するよりも残存分を清算してしまった方がお得だ、となります。
ココがポイント
設備代金の残存分を清算してしまった方がお得かも?
ガス代の節約「年間で3万円以上」はべつに珍しくない
ちなみに年間3万円のガス代節約、というのはあながち的外れな数字ではありません。
いまあなたがお使いのガスが単価500円だったとして、ならすと月間で平均10m³ほど使用していたと仮定します。それを、私たちプロパンガスセンターがご案内する単価280円のガス会社に変更したとすると、税込で 年間28,512円 ほど節約できる計算になります。
なので使用量の多いご家庭では、3万円どころではなく、年間で4万円も、5万円もガス代を節約できる可能性があるのです。
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600円は高い? プロパンガス料金の仕組み、単価(1m3あたりの価格)を計算してみよう!
ココがポイント
平均価格と比べて、毎月のガス代を30~40%節約できます
残存分を清算して安いプロパンガス会社に変更する
ですから「年間で節約できるガス代」と「貸与契約の残存金額」、これらを比較し、天秤にかける。
で、安いガス会社に切り替えた方がお得だと判断できたら、ちょっと痛い出費になるけれど残存分を清算してしまう。というのがスッキリしていいです。
スッキリするというのは安いガス会社に変更するというのもそうですし、契約のしばりから解放されるスッキリもあります。
繰り返しになりますが、自由料金の商品なのに、その購入先を自由に選べないというのはやはり窮屈です。ガス料金が割高だったとしてもそれを使い続けるしかないわけですから。
自由料金なんですから、消費者も利用するガス屋を自由に選べて当然ですし、料金やサービスに不満があるなら、「だったらあっちのガス会社に変えるから」といえる状態の方が自然です。
ココがポイント
プロパンガスは自由料金なんだから、ガス会社を自由に選べるのが自然
残存代金と節約できる金額を比較する
ですので、いまプロパンガスの戸建住宅にお住まいで、ガス屋さんと無償貸与契約を結んでいる方は、契約の残存がどのくらいあるのか? 安いガス会社に変更することで、どのくらいガス代を節約できるのか? この2つを比較して検討してみてください。
計算方法が分からない、もしくは計算するのが面倒くさい、という場合は、プロパンガスセンターまでご相談ください。専門スタッフが無料でアドバイスいたします。
直近の検針票を用意してお電話いただくと、より正確に判断できます。
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【ガス代節約】プロパンガス料金を地域最安値にしませんか?
ココがポイント
フリーダイヤル「0120-664-505」まで、お気軽にご連絡ください^^
無償貸与はガス設備を「借りる」という契約
ということでここまで、プロパンガスの無償貸与契約について見てきました。
ざっとおさらいしますと、無償貸与契約というのは配管や給湯器などのガス設備をプロパンガス会社から「借りる」という契約になっています。
で、当然ですが、給湯器も工事代もタダであるはずもなく、ガス屋さんの視点から言えば、無料で設置した分を10年とか15年とかかけて回収するという投資をしていることになります。
通常の販売価格(単価)に50円とか80円とか、いくらか上乗せして販売することで、投資した費用を回収していきます。
無償貸与契約の「メリット」と「デメリット」を知る
で、別の記事でも話しましたが、メリットとデメリットをきちんと理解したうえでの無償貸与契約であれば、別に問題はないんです。
メリットは、お金(初期費用)をかけずにガス設備を導入できること。
デメリットは、割高になったガス料金を10~15年間支払い続けること。契約の残存代金を清算しない限り、自由にガス会社を変更できないこと。
ここがわかっていて、納得した上での契約なのであればいいんです。
ただ問題なのは、建売住宅では上記のメリットを買主が享受できていないケースが多いということ。
お金をかけずにガス設備を導入できたのは売主である不動産業者や工務店などであって、買主ではない。ここが歪んでいる部分であり、良くない慣習といわれるところです。
物件購入前なら契約内容をしっかり確認する
でですね、ここから現実問題として考えていきたいのですが、もしいま気になっている物件があって、それは建売の住宅で、しかもプロパンガスの地域だと。
そういうときは、物件の購入にあたって、プロパンガス会社との間に貸与契約などがないか、不動産業者に確認しましょう。
で不動産屋さんからの回答が、「指定のガス屋さんと契約していただきます。」というものだった場合は、無償貸与契約を値引き交渉の材料にすると良いでしょう。
2000万円とか3000万円とか、高いお金を払って家を買うんです。ふつうは何十年もローンを組むんです。
購入したらその家は丸ごとあなたの所有物になるのが普通ですよね。一部、給湯器だけ借り物だとか、ガス会社が15年間指定されているとか、本来おかしな話なんです。
なので、まだ物件を購入前の検討段階であれば、プロパンガスの契約のところはハッキリとさせておいた方がいいです。
無効にできる?物件購入後の選択肢は2つ
つぎに、すでに建売住宅を購入している場合です。
こっちのパターンの方が圧倒的に多いですね。最初は引越やら何やらでバタバタしててガスどころじゃない。
で、暮らし始めてしばらくしてから、なんだかガス料金が高い気がするということになり、家を買った当時の書類を引っ張り出してきたら、ガス屋さんと無償貸与契約を結んでいたというケース。
「ガス設備代金30万円、途中解約の場合は代金を清算していただきます。」とか書いてある。さあ、どうしたものかと。
ここに関しては、すでにお話ししたとおり、選択肢は2つです。
割高のガス料金を甘んじて使い続けるか、代金を清算して安いガス会社を選び直すか。
契約なのでプロパンガス無償貸与を「無効」にするのは難しい
契約してしまったものは仕方ないですし、その約束を勝手に白紙にすることも、無効にすることもできません。
契約期間は大抵15年ですから、そのあいだ我慢して高いガスを使い続けるか、もしくは、たとえば家を買ってからすでに10年経つということであれば、残存代金もかなり減っているでしょうし、
それを清算してしまって(支払ってしまって)、あらたにプロパンガス会社を選び直す、という方法も選べます。
ここは、安いガス会社に変更して節約できるガス代と、残りの代金、この2つを天秤にかけて、お得な方を選びましょう。
出費は痛いですが、清算してしまった方がガス料金も安くなるし、気持ち的にはスッキリするはずです。
ということで、プロパンガスの無償貸与契約についての解説でした。
よく分からないで契約しちゃうと、あとあと揉めることも結構あるので、しっかりと確認するようにしてくださいね。
あと、契約の残存が少しあるんだけど、すっきりさせたいから安いガス会社に変更したい、という方は、私たちプロパンガスセンターまでお気軽にご相談ください。力になります。